所得税|FP3級 2024年5月 学科試験 問46
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問46
分野:タックスプランニング / 各種所得の内容
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )
- ア:① 総合 ② ができる
- イ:① 源泉分離 ② はできない
- ウ:① 申告分離 ② ができる
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まず押さえたいこと
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税では原則として申告分離課税の対象です。また、一定の場合には確定申告不要制度を選択することができます。
迷ったときの判断軸
公社債の利子は、現在の制度では「源泉分離課税」と決めつけないように注意しましょう。特定公社債の利子は、上場株式等の配当等と同じように、原則として申告分離課税の対象となり、確定申告不要も選択できると整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、債券の利子や譲渡益、償還差益の課税関係を判断する問題につながります。特定公社債の利子=申告分離課税、確定申告不要も選択可と押さえておくと、金融資産運用の税制を整理しやすくなります。
この問題では、特定公社債の利子に対する所得税の課税方法が問われています。
国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、申告分離課税の対象となります。
ただし、特定公社債の利子については、確定申告不要制度を選択することもできます。総合課税や源泉分離課税ではなく、申告分離課税が原則である点を押さえます。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:① 総合 ② ができる
⇒特定公社債の利子は、原則として総合課税ではなく、申告分離課税の対象です。
イ:① 源泉分離 ② はできない
⇒特定公社債の利子は、原則として源泉分離課税ではなく、申告分離課税の対象です。また、確定申告不要制度を選択することができます。