預金保険制度|FP3級 2024年5月 学科試験 問45

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問45 分野:金融資産運用 / セーフティネット
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  • ア:定期積金
  • イ:決済用預金
  • ウ:定期預金
解説

この問題では、預金保険制度で全額保護される預金の種類が問われています。

預金保険制度では、決済用預金に該当するものは、預入金額の多寡にかかわらず全額保護されます。

決済用預金とは、無利息、要求払い、決済サービスを提供できるという3つの要件を満たす預金です。普通預金や定期預金などの一般預金等は、原則として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:定期積金
⇒定期積金は、一般預金等として保護の対象になりますが、全額保護ではなく、原則として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
ウ:定期預金
⇒定期預金も一般預金等として保護の対象になりますが、全額保護ではありません。原則として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
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まず押さえたいこと

預金保険制度では、決済用預金は預入金額の多寡にかかわらず全額保護されます。決済用預金とは、無利息、要求払い、決済サービスを提供できるという3要件を満たす預金です。

迷ったときの判断軸

預金保険制度では、全額保護されるものと、元本1,000万円までとその利息等が保護されるものを分けて整理しましょう。定期預金や定期積金などの一般預金等は、原則として1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

実技試験につなげるために

実技試験では、預金の種類ごとに保護範囲を判断する問題につながります。決済用預金=全額保護、一般預金等=元本1,000万円までとその利息等とセットで押さえましょう。