不動産取得税|FP3級 2024年5月 学科試験 問24
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問24
分野:不動産 / 不動産の取得・保有に係る税金
贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
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まず押さえたいこと
不動産取得税は、不動産を売買、交換、贈与、建築などによって取得した場合に課される税金です。一方、相続による取得には原則として課されません。そのため、「贈与や相続のどちらでも課されない」とする整理は誤りです。
迷ったときの判断軸
不動産取得税では、取得原因を確認しましょう。贈与による取得は課税対象、相続による取得は非課税と分けて整理すると、ひっかけを避けやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産を取得した原因ごとに、どの税金が関係するかを判断する問題につながります。贈与は贈与税と不動産取得税、相続は相続税が中心で不動産取得税は原則非課税と押さえましょう。
この問題では、不動産取得税が課される取得原因が問われています。
不動産取得税は、不動産を取得した場合に課される地方税です。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されません。
一方、贈与により不動産を取得した場合は、不動産取得税の課税対象となります。本問では「贈与や相続により不動産を取得した場合、課されない」とされているため誤りです。
したがって、×が適切です。