医療費控除|FP3級 2024年5月 学科試験 問20
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問20
分野:タックスプランニング / 所得控除
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
医療費控除は、納税者本人の医療費だけでなく、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。妻の合計所得金額が48万円を超えていても、生計を一にしていれば、夫が支払った医療費は夫の医療費控除の対象になり得ます。
迷ったときの判断軸
医療費控除では、配偶者控除のような合計所得金額48万円以下という要件と混同しないことが大切です。医療費控除で見るポイントは、誰の所得がいくらかではなく、納税者が自己または生計を一にする親族の医療費を支払ったかです。
実技試験につなげるために
実技試験では、家族分の医療費をまとめて誰の医療費控除に含めるかを判断する問題につながります。医療費控除=生計一親族分も対象、配偶者控除=合計所得金額要件ありと分けて押さえましょう。
この問題では、医療費控除の対象となる医療費の範囲が問われています。
医療費控除は、納税者本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。
この場合、配偶者などの合計所得金額が48万円以下であることは要件とされていません。本問では「妻の合計所得金額が48万円を超えるときは対象とならない」とされている点が誤りです。
したがって、×が適切です。