損益通算|FP3級 2024年5月 学科試験 問19

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問19 分野:タックスプランニング / 損益通算
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
解説

この問題では、所得税における損益通算の対象となる所得が問われています。

損益通算とは、一定の所得で生じた損失を、他の所得の黒字と相殺できる制度です。

所得税では、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができます。

なお、譲渡所得の損失であっても、生活に通常必要でない資産の譲渡損失などは損益通算できないため、「一定のものを除き」という点も重要です。

したがって、〇が適切です。

TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

所得税では、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができます。この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

損益通算できる代表的な所得は、頭文字で不・事・山・譲(富士山上)と覚えると整理しやすいです。ただし、譲渡所得の損失でも、生活に通常必要でない資産の譲渡損失や、土地・建物等の譲渡損失など、損益通算できないものがあります。

実技試験につなげるために

実技試験では、複数の所得がある人の所得税計算で、損失を他の所得から差し引けるかを判断する問題につながります。損益通算できる所得区分を確認したうえで、例外に当たらないかをチェックする流れを押さえましょう。