不動産所得|FP3級 2024年5月 学科試験 問18

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問18 分野:タックスプランニング / 所得税の仕組み
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
解説

この問題では、不動産の貸付による所得区分が問われています。

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、不動産所得に該当します。

不動産の貸付が事業的規模で行われている場合でも、所得区分そのものは事業所得ではなく、不動産所得です。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除などの取扱いに影響しますが、所得区分を事業所得に変えるものではありません。

したがって、〇が適切です。

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まず押さえたいこと

賃貸アパートの貸付による所得は、所得税では不動産所得に分類されます。貸付が事業的規模で行われていても、事業所得ではなく不動産所得となるため、この整理は正しいです。

迷ったときの判断軸

所得区分は、規模の大きさだけで決まるわけではありません。アパート、マンション、土地などの貸付けによる所得は、原則として不動産所得です。事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の金額や専従者給与などの取扱いに影響しますが、所得区分そのものを事業所得に変えるものではありません。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産所得の金額を計算する問題につながります。不動産所得=総収入金額 - 必要経費を基本に、事業的規模の場合は青色申告の特典が広がる点もあわせて押さえましょう。