非上場株式の配当|FP3級 2024年5月 学科試験 問17

出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問17 分野:タックスプランニング / 所得税の仕組み
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
解説

この問題では、非上場株式の配当について、所得税の確定申告不要制度を選択できる範囲が問われています。

個人が受け取った非上場株式の配当については、一定の少額配当に該当する場合、所得税の確定申告不要制度を選択することができます。

しかし、金額の多寡にかかわらず、すべての非上場株式の配当について確定申告不要制度を選択できるわけではありません。本問では「その金額の多寡にかかわらず」とされている点が誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

個人が受け取った非上場株式の配当は、原則として総合課税の対象です。ただし、一定の少額配当に該当する場合には、所得税の確定申告不要制度を選択できます。「金額の多寡にかかわらず」という整理は誤りです。

迷ったときの判断軸

非上場株式の配当は、上場株式の配当と同じように広く申告不要を選べるわけではありません。非上場株式では、まず総合課税が原則であり、例外として少額配当なら所得税の確定申告不要制度を選択できると整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、上場株式の配当、非上場株式の配当、大口株主が受ける配当を区別する問題につながります。非上場株式の配当=原則総合課税、少額配当のみ所得税で申告不要を選択可と押さえておきましょう。