登記事項証明書|FP3級 2024年5月 学科試験 問21
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問21
分野:不動産 / 不動産の見方
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
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まず押さえたいこと
不動産の登記事項証明書は、当該不動産に利害関係を有する者に限らず、原則として誰でも交付を請求することができます。そのため、この整理は誤りです。
迷ったときの判断軸
不動産登記は、不動産の権利関係などを公示する制度です。そのため、所有者や抵当権者などの利害関係者だけでなく、第三者でも登記事項証明書を取得できます。登記情報は公開されていると考えると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産の権利関係を確認する資料として登記事項証明書が登場することがあります。登記事項証明書は誰でも請求可、甲区は所有権、乙区は抵当権など所有権以外の権利とセットで押さえましょう。
この問題では、不動産の登記事項証明書を請求できる人の範囲が問われています。
不動産の登記事項証明書は、手数料を納付すれば、誰でも交付を請求することができます。
登記制度は、不動産の権利関係などを公示するための制度です。そのため、登記事項証明書の交付請求は、当該不動産に利害関係を有する者に限られているわけではありません。
したがって、×が適切です。