借地借家法|FP3級 2024年5月 学科試験 問22
出典:FP技能検定3級 学科試験(2024年5月公表分) 問22
分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
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まず押さえたいこと
借地借家法では、普通借家契約において賃貸借期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。この整理は正しいです。
迷ったときの判断軸
建物の賃貸借契約では、普通借家契約と定期建物賃貸借契約を分けて考えましょう。普通借家契約では、1年未満の期間を定めても、その短い期間どおりには扱われず、期間の定めのない契約とみなされます。
実技試験につなげるために
実技試験では、借家契約の期間、更新、終了の扱いを判断する問題につながります。普通借家で1年未満=期間の定めなし、定期建物賃貸借は契約終了のルールが別と整理しておきましょう。
この問題では、普通借家契約における賃貸借期間の取扱いが問われています。
借地借家法では、建物の賃貸借契約において、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。
そのため、たとえば賃貸借期間を6カ月などと定めても、普通借家契約では期間の定めのない契約として扱われます。なお、定期建物賃貸借等については、この取扱いとは異なるため、本問では除外されています。
普通借家権は、借主保護が強く、契約期間が終わっても更新されやすい契約です。
定期借家権は、あらかじめ決めた期間で契約が終了する契約です。更新はありませんが、貸主と借主が合意すれば再契約できます。
したがって、〇が適切です。