オープンデータバイデザインに関する行政機関における取組|科目A-1(応用情報技術者) 令和6年 秋期午前試験 問62

出典:令和6年秋期 午前 問62 分野:システム戦略(中分類) / システム活用促進・評価
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
  • ア:行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
  • イ:行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
  • ウ:行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
  • エ:対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
応用情報技術者
解説

オープンデータ・バイ・デザインとは、行政データを後から公開しやすくするのではなく、情報システムや業務プロセスを企画・設計する段階から、オープンデータとしての公開を前提に整備する考え方です。

そのため、対象となる行政データについて、二次利用しやすく、機械判読にも適した形式で、原則として無償で公開できるようにシステムや業務を設計・運用します。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
⇒オープンデータは、個人情報や機密情報を無条件に公開する仕組みではありません。公開可能なデータを対象とし、個人情報保護などの法令にも配慮して扱います。
イ:行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
⇒オープンデータは、二次利用を促進することが目的であり、一定の利用条件の下で営利目的にも利用できます。非営利目的だけに限定されるわけではありません。
ウ:行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
⇒オープンデータは、行政機関内部だけでなく、民間企業や国民などによる幅広い二次利用を想定しています。行政機関同士の利用だけに限定するものではありません。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

オープンデータバイデザインは、行政データを後から公開用に加工するのではなく、企画・設計の段階から二次利用や機械判読を想定して、公開しやすい形でデータや業務プロセスを整備する考え方です。

迷ったときの判断軸

オープンデータは、個人情報など公開できない情報を除き、誰でも二次利用しやすく、機械判読可能で、原則として無償で利用できる形が基本です。利用目的を非営利や行政機関同士だけに限定するものではありません。

科目Bにつなげるために

特にプロフェッショナルデジタルスキル(データ・AI)試験やプロフェッショナルデジタルスキル(マネジメント)試験合格を目指す方は、オープンデータをデータ活用を前提とした設計・標準化・機械判読性と結び付けて理解しましょう。データを公開するだけでなく、再利用しやすい形式や運用まで含めて設計する視点が重要です。