オープンデータバイデザインに関する行政機関における取組|科目A-1(応用情報技術者) 令和6年 秋期午前試験 問62
出典:令和6年秋期 午前 問62
分野:システム戦略(中分類) / システム活用促進・評価
■70問中0問正解
■正答率:0%
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- ア:行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- イ:行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ:行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- エ:対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。