締結した契約が労働者派遣であるもの|情報セキュリティマネジメント 令和元年 秋期午前試験 問35
出典:令和元年秋期 午前 問35
分野:法務 / 労働関連・取引関連法規
A社は,A社で使うソフトウェアの開発作業をB社に実施させる契約を,B社と締結した。締結した契約が労働者派遣であるものはどれか。
- ア:A社監督者が,B社の雇用する労働者に,業務遂行に関する指示を行い,A社の開発作業を行わせる。
- イ:B社監督者が,B社の雇用する労働者に指示を行って成果物を完成させ,A社監督者が成果物の検収作業を行う。
- ウ:B社の雇用する労働者が,A社の依頼に基づいて,B社指示の下でB社所有の機材・設備を使用し,開発作業を行う。
- エ:B社の雇用する労働者が,B社監督者の業務遂行に関する指示の下,A社施設内で開発作業を行う。
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まず押さえたいこと
労働者派遣では、派遣元企業が雇用している労働者に対して、派遣先企業が業務遂行上の指揮命令を行う点が大きな特徴です。つまり、誰が労働者を雇用しているかと、誰が実際の仕事の指示を出しているかが分かれます。
迷ったときの判断軸
派遣先が直接指示するなら労働者派遣、受託側の責任者が指示するなら請負・準委任などを疑うと整理しましょう。作業場所がA社内かB社内か、機材がどちらの所有かだけでは決まりません。実際の指揮命令関係を見ることが重要です。
学習の優先度
労働者派遣と請負の違いは法務分野の基本論点ですが、科目Bとの直接的な関連は強くありません。派遣先が労働者へ直接指示するかどうかという判断軸を押さえたら、脅威・リスク・アクセス制御・ログ分析・インシデント対応などのセキュリティ分野を優先しましょう。
労働者派遣では、派遣元であるB社が雇用する労働者に対して、派遣先であるA社が業務上の指揮命令を行います。つまり、「誰が労働者を雇用しているか」ではなく、実際の業務遂行について誰が直接指示を出しているかが重要です。
本問では、「A社監督者が」「B社の雇用する労働者に、業務遂行に関する指示を行い」という部分が判断のポイントです。B社に雇用されている労働者がA社の指揮命令を受けて働いているため、アが労働者派遣に該当します。
❌他選択肢が誤りの理由イ:B社監督者が,B社の雇用する労働者に指示を行って成果物を完成させ,A社監督者が成果物の検収作業を行う。
⇒B社の労働者に業務上の指示を出しているのはB社監督者です。A社は完成した成果物を検収しているだけなので、請負に該当する形態です。
ウ:B社の雇用する労働者が,A社の依頼に基づいて,B社指示の下でB社所有の機材・設備を使用し,開発作業を行う。
⇒労働者はB社の指示を受けて作業しており、A社から直接の指揮命令を受けていません。そのため、労働者派遣には該当しません。
エ:B社の雇用する労働者が,B社監督者の業務遂行に関する指示の下,A社施設内で開発作業を行う。
⇒作業場所がA社施設内であっても、指揮命令を行っているのがB社監督者であれば労働者派遣とはなりません。判断では作業場所よりも、誰が業務上の指示を出しているかが重要です。