著作権の帰属先|情報セキュリティマネジメント 令和元年 秋期午前試験 問34
出典:令和元年秋期 午前 問34
分野:法務 / 知的財産権
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア:A社とB社が話し合って決定する。
- イ:A社とB社の共有となる。
- ウ:A社に帰属する。
- エ:B社に帰属する。
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まず押さえたいこと
プログラムの著作権は、特段の取決めがなければ、原則として実際にプログラムを作成した側に原始的に帰属します。発注者が要求仕様を示して開発を委託しただけでは、発注者に著作権が自動的に移るわけではありません。
迷ったときの判断軸
「発注した側が著作権を持つ」と考えないことが重要です。委託開発では、著作権の譲渡などを契約で定めていなければ、受託して著作物を作成した側に著作権が帰属すると整理しましょう。
学習の優先度
著作権の帰属は科目Aで押さえておきたい法務分野ですが、科目Bとの直接的な関連は強くありません。委託しただけでは著作権は発注者に移らないという基本を押さえたら、脅威、リスク、アクセス制御、ログ分析、インシデント対応などのセキュリティ分野を優先しましょう。
プログラムの著作権は、原則としてそのプログラムを実際に創作した者に原始的に帰属します。企業間の委託開発では、委託元が仕様を提示して開発費を負担していても、それだけで著作権が委託元に移るわけではありません。
本問では、「A社の要求仕様に基づいて」「プログラム作成をB社に委託した」「著作物の権利に関する特段の取決めをしていない」という部分が判断のポイントです。実際にプログラムを作成したB社が著作者となり、著作権も原始的にB社へ帰属するため、エが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:A社とB社が話し合って決定する。
⇒著作権の原始的帰属は、話し合いによって初めて決まるものではありません。特段の契約がなければ、原則として実際に創作した側に帰属します。
イ:A社とB社の共有となる。
⇒委託したことだけで、自動的に委託元と委託先の共有になるわけではありません。共有にしたい場合は、契約などで別途定める必要があります。
ウ:A社に帰属する。
⇒A社は要求仕様を提示した委託元ですが、それだけではプログラムの著作者とはなりません。著作権をA社に移転させるには、通常は契約で著作権譲渡などを定めます。