シュリンクラップ契約|情報セキュリティマネジメント 令和元年 秋期午前試験 問33
出典:令和元年秋期 午前 問33
分野:法務 / 労働関連・取引関連法規
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア:購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イ:ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
- ウ:ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
- エ:ソフトウェアをPCにインストールした時点
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアの包装に「包装を開封すると使用許諾契約に同意したものとみなす」といった条件が示されており、包装を開封した時点で契約が成立すると考えます。
迷ったときの判断軸
ポイントは、購入や受取ではなく、利用条件への同意を示す行為がどれかです。シュリンクラップ契約では包装を開封することが同意の意思表示に当たります。インストール時に画面上で同意する方式は、クリックラップ契約と区別しましょう。
学習の優先度
シュリンクラップ契約は法務分野の基本用語で、科目Bとの直接的な関連は強くありません。開封による同意がシュリンクラップ、画面上のクリックによる同意がクリックラップという違いを押さえたら、脅威・リスク・アクセス制御・ログ分析などのセキュリティ分野を優先しましょう。
シュリンクラップ契約は、ソフトウェアの包装を開封する行為をもって、包装などに表示された使用許諾条件に同意したものとみなす契約形態です。パッケージソフトウェアで用いられてきた方式で、開封前に契約条件を確認できることを前提としています。
本問では、「シュリンクラップ契約」という用語が判断のポイントです。「シュリンクラップ」は包装を意味し、その包装を解いた時点で使用許諾契約が成立するとする方式なので、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:購入したソフトウェアの代金を支払った時点
⇒代金の支払いはソフトウェアを購入する取引に関する行為ですが、シュリンクラップ契約における使用許諾への同意を示す行為ではありません。
イ:ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
⇒DVD-ROMを受け取っただけでは、使用許諾条件への同意を示したことにはなりません。シュリンクラップ契約では、包装を開封する行為が契約成立の基準となります。
エ:ソフトウェアをPCにインストールした時点
⇒インストール時に画面上の使用許諾条件へ同意する方式は、クリックラップ契約などにみられます。シュリンクラップ契約では、インストールより前の包装を解いた時点が基準です。