著作者人格権に該当するもの|情報セキュリティマネジメント 平成31年 春期午前試験 問35
出典:平成31年春期 午前 問35
分野:法務 / 知的財産権
著作者人格権に該当するものはどれか。
- ア:印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利
- イ:公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
- ウ:著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
- エ:自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を保護する権利です。その一つである同一性保持権によって、著作者は自らの意思に反して著作物の内容や題号を変更・切除されない権利を持ちます。
迷ったときの判断軸
著作者人格権は「著作者本人の人格を守る権利」、著作権は「著作物を利用する経済的な権利」と整理しましょう。複製する権利は複製権、インターネットなどで送信する権利は公衆送信権、複製物を貸し出す権利は貸与権で、いずれも著作財産権に分類されます。
学習の優先度
著作権法は科目Aで問われる法律分野ですが、科目Bとの直接的な関連は強くありません。著作者人格権と著作財産権の違いを押さえたら、リスク・脅威・アクセス制御・ログ分析・インシデント対応などのセキュリティ分野を優先しましょう。
著作者人格権は、著作者の人格的な利益を守るための権利です。代表的なものに、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。
本問では、「自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利」という部分が判断のポイントです。これは、著作者の意に反して著作物の内容や題号を改変されないようにする同一性保持権に該当するため、エが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利
⇒複製権の説明です。複製権は著作財産権の一つであり、著作者人格権ではありません。
イ:公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
⇒公衆送信権に関する説明です。インターネットなどを通じて著作物を公衆に送信する権利であり、著作財産権に該当します。
ウ:著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
⇒貸与権の説明です。著作物の複製物を公衆に貸与する権利であり、著作財産権に該当します。