個人情報保護委員会"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン|情報セキュリティマネジメント 平成31年 春期午前試験 問34

出典:平成31年春期 午前 問34 分野:法務 / セキュリティ関連法規
個人情報保護委員会"特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正"及びその"Q&A"によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。
なお,"Q&A" とは"「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A平成30年9月28日更新"のことである。
  • ア:システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
  • イ:従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合
  • ウ:税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
  • エ:保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合
解説

特定個人情報ファイルは、個人番号をその利用目的の範囲を超えて利用するために作成してはいけません。個人番号は、税・社会保障など法令で定められた事務に必要な範囲で利用することが原則です。

本問では、「従業員の個人番号を利用して業務成績を管理する」という部分が判断のポイントです。業務成績の管理は、個人番号を利用できる法定の事務ではありません。そのため、この目的で個人番号を含むファイルを作成することは禁止されており、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
⇒システム障害への備えとして、利用目的の範囲内で必要なバックアップを作成することは禁止されていません。ただし、バックアップについても適切な安全管理措置が必要です。
ウ:税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
⇒税務署へ提出する資料を作成するための確認作業など、個人番号関係事務の遂行に必要な範囲で作成するチェック用ファイルは認められます。個人番号の利用目的から外れたファイルではありません。
エ:保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合
⇒死亡保険金の支払調書の作成など、法令に基づいて個人番号を利用する事務に必要なファイルであれば作成できます。個人番号関係事務として認められる範囲の利用です。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

特定個人情報ファイルは、個人番号を法令で認められた事務の範囲で利用するために作成・保有する必要があります。個人番号を、本来の利用目的とは関係のない社内管理などに使ってファイルを作成することは認められません。

迷ったときの判断軸

その個人番号の利用目的が、税・社会保障など法令で認められた個人番号関係事務に必要かで判断しましょう。バックアップや提出資料の整合性確認、法定調書の作成などは、認められた事務に付随する範囲で行われます。一方、業務成績の管理のように個人番号を使う必要がない目的への流用はできません。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、特定個人情報を扱う業務について、取得・利用・保存が本来の目的の範囲内かを確認する視点が重要です。便利だからという理由で個人番号を社内の識別子として流用せず、利用目的と取扱範囲を明確に切り分けて考えましょう。