広告宣伝メールを送信する場合に関する記述|情報セキュリティマネジメント 平成31年 春期午前試験 問33

出典:平成31年春期 午前 問33 分野:法務 / セキュリティ関連法規
企業が,"特定電子メールの送信の適正化等に関する法律"における特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合に関する記述のうち,適切なものはどれか。
  • ア:SMSで送信する場合はオプトアウト方式を利用する。
  • イ:オプトイン方式,オプトアウト方式のいずれかを選択する。
  • ウ:原則としてオプトアウト方式を利用する。
  • エ:原則としてオプトイン方式を利用する。
解説

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」では、広告宣伝メールに当たる特定電子メールを送る場合、原則として、あらかじめ受信者の同意を得るオプトイン方式が求められます。

  • オプトイン方式:あらかじめ受信者の同意を得た上で、広告宣伝メールを送信する方式です。
  • オプトアウト方式:先に広告宣伝メールを送り、受信者が配信停止を申し出たら以後の送信を停止する方式です。

本問では、「企業が」「特定電子メールに該当する広告宣伝メールを送信する場合」という点が判断のポイントです。原則として事前同意が必要なので、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:SMSで送信する場合はオプトアウト方式を利用する。
⇒SMSであっても、広告宣伝目的の特定電子メールに該当する場合は、原則として事前の同意が必要です。送信手段がSMSだからといってオプトアウト方式になるわけではありません。
イ:オプトイン方式,オプトアウト方式のいずれかを選択する。
⇒送信者が自由にどちらかを選べるわけではありません。原則としてオプトイン方式が求められます。
ウ:原則としてオプトアウト方式を利用する。
⇒原則はオプトアウト方式ではなく、受信者から事前に同意を得るオプトイン方式です。
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まず押さえたいこと

特定電子メールに該当する広告宣伝メールは、原則としてあらかじめ送信について同意を得た相手にだけ送るオプトイン方式が求められます。受信者の意思を確認してから送信する考え方です。

迷ったときの判断軸

先に同意を得てから送るのがオプトイン、送った後に拒否できるようにするのがオプトアウトです。広告宣伝メールは原則としてオプトイン方式なので、「とりあえず送信し、不要なら解除してもらう」という考え方ではありません。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、メール配信サービスの運用について、送信前に同意を取得しているか、配信停止の手段が用意されているかなどを確認する場面につながります。個人情報やメールアドレスを扱う業務では、技術的な対策だけでなく法令上の手続も確認しましょう。