プログラムの著作権管理|情報処理安全確保支援士試験 令和5年春期午前Ⅱ 問23

出典:令和5年春期 午前Ⅱ 問23 分野:ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理
プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。
  • ア:公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
  • イ:使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
  • ウ:ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
  • エ:他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
解説

プログラムの著作権管理上、契約で許諾されていない複製を行うことや、プロテクトを外して複製することは不適切です。

選択肢ウでは、使用許諾契約上は複製権の許諾を受けていないにもかかわらず、プロテクトを外してバックアップ用に複製しています。契約範囲を超えており、著作権管理上問題があります。

したがって、が不適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:公開されているプロトコルに基づいて,他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
⇒公開されているプロトコルに基づき、プログラムを独自に開発しているため、他社ソフトウェアの著作物を複製したことにはなりません。同等の機能をもつだけでは、直ちに著作権侵害とはいえません。
イ:使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で,許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
⇒使用・複製・改変の権利が契約で許諾されており、その契約範囲内で製品を販売しています。許諾範囲に従っているため、著作権管理上は適切です。
エ:他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,試験又は研究のために逆コンパイルを行った。
⇒正当な手段で入手したソフトウェアを、試験又は研究の目的で解析する行為です。目的や範囲が適切であれば、著作権管理上ただちに不適切とはいえません。
TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

プログラムの著作権では、使用許諾を受けていても、契約で認められていない複製や改変を自由にできるわけではありません。特に、プロテクトを外して複製する行為は不適切です。

迷ったときの判断軸

公開プロトコルに基づいて独自開発することや、契約範囲内で改変・組込み・販売することは問題になりにくいです。また、試験又は研究目的の逆コンパイルも一定の範囲で認められる場合があります。一方で、複製権の許諾がないのに、技術的保護手段を回避してバックアップ複製する行為は不適切と判断できます。

科目Bにつなげるために

科目Bでは、ソフトウェア利用時の契約条件や権利範囲を読み取る問題が出ることがあります。著作権管理では、入手方法が正当でも、使用・複製・改変・再配布が契約で認められているかを分けて確認する視点を持ちましょう。※開発関連試験向け