変形労働時間制|中小企業診断士 令和7年第1次試験 企業経営理論 問27
出典:令和7年度 第1次試験問題 企業経営理論 第27問
分野:企業経営理論 / 人的資源管理
労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、積雪地域の建設業の屋外労働者および隔日勤務のタクシー運転手のケースは考慮しないものとする。
なお、積雪地域の建設業の屋外労働者および隔日勤務のタクシー運転手のケースは考慮しないものとする。
- ア:1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。
- イ:1年単位の変形労働時間制による1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間である。さらに、例えば対象期間を1年と定めた場合、労働時間が48時間を超える週が連続3週以下であり、かつ、対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週の初日が3回以下でなければならない。
- ウ:1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。
- エ:1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。
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まず押さえたいこと
1年単位の変形労働時間制は、1カ月を超え1年以内の対象期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させる制度です。所定労働時間の限度は、原則として1日10時間・1週52時間であり、対象期間が3カ月を超える場合には、48時間を超える週の連続や回数にも制限があります。
迷ったときの判断軸
この論点では、「平均すればよい」だけで判断しないことが大切です。1年単位の変形労働時間制では、対象労働者の範囲、対象期間、労働日、労働日ごとの労働時間などを労使協定で定めます。また、対象期間は3カ月超1年以内に限られるのではなく、1カ月を超え1年以内です。途中採用者を常に対象にできない、あらかじめ全期間を定めなくてよい、といった言い切りにも注意しましょう。
2次試験につなげるために
この論点は労務管理・法務寄りであり、2次試験に無理につなげるより、1次試験対策として制度要件を正確に整理することが重要です。変形労働時間制は、「繁忙期と閑散期に応じて労働時間を配分できる制度」ですが、長時間労働を自由に認める制度ではありません。対象期間、平均週40時間、1日・1週の上限、48時間超の週の制限をセットで押さえましょう。
この問題では、1年単位の変形労働時間制における労働時間の上限と、48時間を超える週に関する制限を判断することが問われています。
1年単位の変形労働時間制では、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができます。労働時間の限度は、原則として1日10時間、1週52時間です。
さらに、対象期間が3カ月を超える場合、労働時間が48時間を超える週は連続3週以下であり、対象期間を初日から3カ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週の初日の数は3回以下とされています。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア 1年単位の変形労働時間制により労働させる労働者(対象労働者)の範囲は、労使協定で明確にしなければならない。対象期間の途中に採用した者に対しては、当該対象期間の途中から対象労働者の範囲に含めることはできないため、当該対象期間の途中から1年単位の変形労働時間制を適用させることはできない。
⇒対象労働者の範囲は労使協定で明確にする必要がありますが、対象期間の途中で採用された労働者に対して一切適用できないわけではありません。途中採用者を対象とする場合の取扱いを適切に定める必要があります。
ウ 1年単位の変形労働時間制の対象期間内の全期間にわたって、各日、各週の所定労働時間を定めなければならないが、対象期間を1カ月以上の期間に区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び最初の期間における労働日ごとの労働時間を定めておくことで、あらかじめ全期間にわたって定めておく必要がなくなる。
⇒対象期間を区分する場合でも、最初の期間については労働日と各日の労働時間を定め、残りの期間については各期間の労働日数と総労働時間を定める必要があります。最初の期間だけ定めればよいわけではありません。
エ 1年単位の変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3カ月を超え1年以内の期間に限ることとされている。
⇒1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1カ月を超え1年以内の期間です。3カ月を超える期間に限られるわけではありません。