パワーハラスメント|中小企業診断士 令和7年第1次試験 企業経営理論 問26
出典:令和7年度 第1次試験問題 企業経営理論 第26問
分野:企業経営理論 / 人的資源管理
労働施策総合推進法第30条の2に規定されている、いわゆる「職場におけるパワーハラスメント」および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を指す。
なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を指す。
- ア:1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。
- イ:事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が10人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。
- ウ:職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。
- エ:職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。
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まず押さえたいこと
職場におけるパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものです。代表的な6類型には、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害があります。厚生労働省の指針でも、人間関係からの切り離しには、隔離・仲間外し・無視が含まれます。
迷ったときの判断軸
判断では、「労働者が不満に感じたか」だけでなく、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲を超えているかを確認します。適正な業務指示や指導は、労働者が不満を感じても直ちにパワーハラスメントとは限りません。また、職場は通常の就業場所に限られず、業務を遂行する場所であれば、取引先との打ち合わせ場所や接待の席も含まれ得ます。
2次試験につなげるために
この論点は労務管理・法務寄りであり、2次試験に無理につなげるより、1次試験対策として制度の要件を正確に整理することが重要です。特に、パワーハラスメントの3要件、6類型、相談窓口の整備、不利益取扱いの禁止を分けて覚えると、選択肢の言い過ぎや例外の見落としを避けやすくなります。
この問題では、職場におけるパワーハラスメントの定義、代表的な言動類型、事業主の雇用管理上の措置義務、「職場」の範囲を区別して判断することが問われています。
厚生労働省の指針では、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動類型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害が示されています。人間関係からの切り離しには、隔離、仲間外し、無視などが含まれます。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ 事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が10人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。
⇒パワーハラスメント防止措置は、2022年4月1日から中小企業にも義務化されています。相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することも、雇用管理上講ずべき措置に含まれます。
ウ 職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。
⇒職場におけるパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるもの、という要素を満たす必要があります。客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲の適正な業務指示や指導は、労働者が不満に感じたとしても、直ちにパワーハラスメントには該当しません。
エ 職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。
⇒「職場」は通常就業している場所に限られず、業務を遂行する場所も含まれます。社外であっても、取引先との打ち合わせ場所や接待の席など、業務に関連して労働者が就業する場所であれば「職場」に該当し得ます。