ストレスチェック|中小企業診断士 令和7年第1次試験 企業経営理論 問25

出典:令和7年度 第1次試験問題 企業経営理論 第25問 分野:企業経営理論 / 人的資源管理
労働安全衛生法第66条の10に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における厚生労働省の指針とは、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」を指す。
  • ア:事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
  • イ:就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
  • ウ:ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
  • エ:ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
解説

この問題では、ストレスチェック制度について、結果通知、受検拒否への対応、制度の目的、面接指導の実施者を区別して判断することが問われています。

労働安全衛生法第66条の10では、事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、検査を行った医師等から検査結果が通知されるようにしなければならないとされています。ストレスチェックの結果は、労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者へ提供されるものではありません。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ 就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
⇒厚生労働省の指針では、就業規則でストレスチェックの受検を義務付け、受検しない労働者に懲戒処分を行うことは、労働者に受検を義務付けていない法の趣旨に照らして行ってはならないとされています。
ウ ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。
⇒ストレスチェック制度の主たる目的は、メンタルヘルス不調者の早期発見ではなく、労働者自身のストレスへの気づきと、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止です。早期発見を主たる目的としている点が誤りです。
エ ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。
⇒高ストレス者が申出をした場合に事業者が行わなければならないのは、医師による面接指導です。保健師による相談対応などは考えられますが、法定の面接指導の実施者を保健師とする点が誤りです。
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まず押さえたいこと

ストレスチェック制度は、労働者自身にストレスの状況への気付きを促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防を目的とする制度です。検査結果は、事業者が直接把握するのではなく、医師等の実施者から労働者本人に通知される点が重要です。

迷ったときの判断軸

この問題では、「結果通知」「受検拒否」「制度の目的」「面接指導の実施者」を分けて確認しましょう。ストレスチェックは不調者の発見そのものを主目的とする制度ではなく、一次予防が中心です。また、高ストレス者が申し出た場合の面接指導は、保健師ではなく医師による面接指導として整理します。

2次試験につなげるために

この論点は労務管理・法務寄りであり、2次試験に無理につなげるより、1次試験対策として制度の要件を正確に整理することが重要です。特に、健康診断、ストレスチェック、医師による面接指導、不利益取扱いの禁止は混同しやすいため、「誰が実施するか」「誰に通知するか」「何を目的とするか」で切り分けて覚えましょう。