営業損益計算|中小企業診断士 令和7年第1次試験 財務・会計 問8
出典:令和7年度 第1次試験問題 財務・会計 第8問
分野:財務・会計 / 企業会計の基礎
損益計算書項目のうち、営業損益計算の区分に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
- ア:国庫補助金受贈益
- イ:支払利息
- ウ:のれん償却
- エ:有価証券利息
TSUNAGARU-ADVICE
まず押さえたいこと
損益計算書は、利益を段階的に計算するために区分されています。営業損益計算の区分には、本業の売上高、売上原価、販売費及び一般管理費が含まれます。したがって、判断するときは、その項目が本業の収益・費用に関係するものかをまず確認しましょう。
迷ったときの判断軸
支払利息や有価証券利息は、資金調達や資金運用に関する項目なので、営業外損益に分類されます。国庫補助金受贈益は、通常の営業活動で継続的に発生する収益ではないため、営業損益には含めません。一方、のれん償却は企業結合などで生じたのれんを期間配分する費用であり、販売費及び一般管理費として営業損益計算の区分に含まれる点を押さえましょう。
2次試験につなげるために
この論点は財務・会計の基本知識であり、2次試験の事例Ⅳにもつながります。営業利益を見るときは、「本業で稼ぐ力」を示す利益なのか、それとも利息や特別な収益・損失が混ざった利益なのかを切り分けることが重要です。財務分析では、営業損益と営業外損益を分けて読むことで、事例企業の本業の収益力を説明しやすくなります。
この問題では、損益計算書の区分のうち、営業損益計算に含まれる項目を判断することが問われています。
営業損益計算の区分には、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費など、本業の営業活動に関係する項目が含まれます。
のれん償却は、通常、販売費及び一般管理費に含まれるため、営業損益計算の区分に含まれます。一方、支払利息や有価証券利息は営業外損益、国庫補助金受贈益は特別利益として扱われるのが一般的です。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア 国庫補助金受贈益
⇒国庫補助金受贈益は、通常、特別利益に区分されます。本業の営業活動から生じる収益ではないため、営業損益計算の区分には含まれません。
イ 支払利息
⇒支払利息は、資金調達に伴って発生する費用であり、営業外費用に区分されます。営業損益計算の区分には含まれません。
エ 有価証券利息
⇒有価証券利息は、金融資産から生じる収益であり、通常は営業外収益に区分されます。営業損益計算の区分には含まれません。