解約手付|FP3級 2026年5月 学科試験 問51

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問51 分野:不動産 / 不動産の取引
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
  • ア:100万円
  • イ:200万円
  • ウ:400万円
解説

この問題では、解約手付による契約解除の方法が問われています。

解約手付とは、売買契約などで、相手方が契約の履行に着手するまでであれば、一定の負担により契約を解除できる手付です。

買主が解除する場合は、支払った手付を放棄します。一方、売主が解除する場合は、受け取った手付の倍額を買主に現実に提供する必要があります。

解約手付ダウンロード

本問では、売主が200万円の解約手付を受け取っているため、解除するには「200万円×2=400万円」を現実に提供します。

したがって、ウが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:100万円
⇒売主が解約手付により解除する場合は、受け取った手付の半額ではなく、倍額を現実に提供する必要があります。
イ:200万円
⇒200万円は売主が受け取った手付の金額です。売主が解除する場合は、受け取った手付と同額ではなく、倍額である400万円を現実に提供します。
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まず押さえたいこと

解約手付がある売買契約では、買主は手付を放棄して解除でき、売主は受け取った手付の倍額を現実に提供して解除できます。売主が200万円の解約手付を受け取っている場合、売主が解除するには400万円を買主に提供する必要があります。

迷ったときの判断軸

解約手付では、買主側は「渡した手付をあきらめる」、売主側は「受け取った手付の倍額を返す」と整理します。売主はすでに200万円を受け取っているため、同額を返すだけでは足りず、倍額を現実に提供する点がひっかけです。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産売買契約の解除条件として出題されることがあります。手付解除は、相手方が履行に着手する前までに限られるため、「買主は手付放棄、売主は倍額償還、期限は履行着手前」とセットで押さえましょう。