青色申告特別控除|FP3級 2026年5月 学科試験 問50
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問50
分野:タックスプランニング / 所得税の申告と納付
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
- ア:38万円
- イ:65万円
- ウ:86万円
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まず押さえたいこと
青色申告特別控除は、青色申告者に認められる所得控除ではなく、事業所得などの金額を計算する際に差し引ける控除です。所定の要件を満たした場合、控除額は最高で65万円となります。
迷ったときの判断軸
青色申告特別控除は、帳簿を正しく付けて申告する人への優遇制度と考えます。最高65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の添付など、一定の要件を満たす必要があります。
実技試験につなげるために
実技試験では、個人事業主の事業所得を計算する場面で出題されやすい論点です。収入から必要経費を引いた後、青色申告特別控除を差し引いて事業所得を求める流れを押さえておくと、計算問題で迷いにくくなります。
この問題では、青色申告特別控除の最高額が問われています。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表や損益計算書を添付して期限内に申告するなど、所定の要件を満たした場合、青色申告特別控除額は最高65万円となります。
青色申告特別控除には、10万円、55万円、65万円などがありますが、FP3級では、最高額は65万円と押さえておくと判断しやすいです。
したがって、イが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:38万円
⇒38万円は、基礎控除や一般の扶養控除などで問われることがある金額です。青色申告特別控除の最高額ではありません。
ウ:86万円
⇒青色申告特別控除の最高額は86万円ではなく、65万円です。