住宅借入金等特別控除|FP3級 2026年5月 学科試験 問49

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問49 分野:タックスプランニング / 税額控除
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
  • ア:0.7%
  • イ:1.0%
  • ウ:1.5%
解説

この問題では、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の控除率が問われています。

住宅借入金等特別控除は、一定の要件を満たして住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合に、年末の住宅ローン残高をもとに所得税額から一定額を控除できる制度です。

認定長期優良住宅を新築し、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は0.7%です。

住宅の種類(新築) 控除対象借入限度額 控除率 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 0.7% 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 0.7% 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 0.7% 13年
その他の住宅 2,000万円 0.7% 10年

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高などに控除率0.7%をかけて、所得税などから控除する制度です。

新築の場合は、省エネ性能が高い住宅ほど、控除対象となる借入限度額が大きくなります。

なお、上記は令和8年中に居住した場合の基本整理です。特例対象個人に該当する場合は、借入限度額が上乗せされることがあります。国税庁の令和8年中居住の場合の表でも、新築・買取再販の認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、その他の住宅ごとに借入限度額と控除期間が示されています。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:1.0%
⇒住宅ローン控除の控除率は、現行制度では1.0%ではなく0.7%です。過去の制度と混同しないように注意します。
ウ:1.5%
⇒住宅ローン控除の控除率は1.5%ではありません。控除率は0.7%と押さえます。
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まず押さえたいこと

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの年末残高などをもとに所得税から一定額を差し引く制度です。認定長期優良住宅を新築して適用を受ける場合でも、控除率は0.7%と整理します。

迷ったときの判断軸

住宅ローン控除は、以前の制度のイメージで1.0%と迷いやすい論点です。現在の制度では、住宅の種類によって借入限度額や控除期間が変わることはありますが、年末残高に乗じる控除率は0.7%と押さえましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、住宅ローン控除額の計算でそのまま使う可能性があります。年末残高が与えられたら、まず控除率0.7%を掛け、そのうえで控除限度額や所得税額との関係を確認する流れで判断しましょう。