住宅借入金等特別控除|FP3級 2026年5月 学科試験 問49

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問49 分野:タックスプランニング / 税額控除
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
  • ア:0.7%
  • イ:1.0%
  • ウ:1.5%
解説

この問題では、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の控除率が問われています。

住宅借入金等特別控除は、一定の要件を満たして住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合に、年末の住宅ローン残高をもとに所得税額から一定額を控除できる制度です。

認定長期優良住宅を新築し、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は0.7%です。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:1.0%
⇒住宅ローン控除の控除率は、現行制度では1.0%ではなく0.7%です。過去の制度と混同しないように注意します。
ウ:1.5%
⇒住宅ローン控除の控除率は1.5%ではありません。控除率は0.7%と押さえます。
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まず押さえたいこと

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの年末残高などをもとに所得税から一定額を差し引く制度です。認定長期優良住宅を新築して適用を受ける場合でも、控除率は0.7%と整理します。

迷ったときの判断軸

住宅ローン控除は、以前の制度のイメージで1.0%と迷いやすい論点です。現在の制度では、住宅の種類によって借入限度額や控除期間が変わることはありますが、年末残高に乗じる控除率は0.7%と押さえましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、住宅ローン控除額の計算でそのまま使う可能性があります。年末残高が与えられたら、まず控除率0.7%を掛け、そのうえで控除限度額や所得税額との関係を確認する流れで判断しましょう。