扶養控除|FP3級 2026年5月 学科試験 問48

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問48 分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
  • ア:38万円
  • イ:48万円
  • ウ:63万円
解説

この問題では、所得税における特定扶養親族の扶養控除額が問われています。

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である人は、特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、1人につき63万円です。

一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円ですが、特定扶養親族は教育費などの負担が大きくなりやすい年齢層であるため、控除額が大きく設定されています。

したがって、が適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:38万円
⇒38万円は、一般の控除対象扶養親族に係る扶養控除額です。特定扶養親族の控除額は63万円です。
イ:48万円
⇒48万円は、特定扶養親族に係る扶養控除額ではありません。特定扶養親族の控除額は63万円です。
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まず押さえたいこと

扶養控除は、扶養親族の年齢などによって控除額が変わります。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族に該当し、所得税の扶養控除額は63万円です。

迷ったときの判断軸

大学生年代の子どもは教育費などの負担が大きくなりやすいため、通常の扶養親族より控除額が大きいと考えると整理しやすいです。一般の扶養控除38万円よりも、特定扶養親族は上乗せされて63万円と押さえましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、家族構成と年齢から所得控除額を判断する問題で出題されやすい論点です。扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点で判定するため、19歳以上23歳未満かどうかを先に確認しましょう。