所得控除|FP3級 2026年5月 学科試験 問47
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問47
分野:タックスプランニング / 所得控除
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- ア:個人年金保険料控除
- イ:社会保険料控除
- ウ:小規模企業共済等掛金控除
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まず押さえたいこと
iDeCoなどの確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、所得税では小規模企業共済等掛金控除の対象になります。個人年金保険料控除や社会保険料控除ではありません。
迷ったときの判断軸
「年金」という名前だけで個人年金保険料控除と判断しないことが大切です。個人年金保険料控除は民間の個人年金保険、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除と分けて整理しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、所得控除の種類を選ばせる問題や、課税所得金額を計算する問題で役立ちます。iDeCoは掛金が全額所得控除の対象になるため、老後資金準備と節税効果をセットで押さえておくと判断しやすくなります。
この問題では、確定拠出年金の個人型年金、いわゆるiDeCoの掛金が、所得税上どの所得控除の対象になるかが問われています。
確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。個人年金という名称から個人年金保険料控除と混同しやすいですが、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除として扱います。
したがって、ウが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由ア:個人年金保険料控除
⇒個人年金保険料控除は、一定の要件を満たす個人年金保険の保険料が対象です。iDeCoの掛金は対象ではありません。
イ:社会保険料控除
⇒社会保険料控除は、国民年金保険料や健康保険料などが対象です。iDeCoの掛金は社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の対象です。