火災保険|FP3級 2026年5月 学科試験 問40
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問40
分野:リスク管理 / 損害保険
個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
- ア:非課税
- イ:事業所得
- ウ:一時所得
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まず押さえたいこと
火災により事業用建物が焼失し、その建物を対象とする火災保険から受け取る保険金は、損害を補てんする性格のものです。そのため、原則として非課税として扱われます。
迷ったときの判断軸
ポイントは、受け取った保険金が「もうけ」なのか「損害の補てん」なのかです。建物の焼失に対する保険金は、失った資産を補うためのお金なので、事業所得や一時所得ではなく非課税と整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、保険金の課税関係を問う場面で役立ちます。火災保険金でも、建物などの損害を補てんするものは非課税、休業補償のように収益の減少を補うものは事業所得になり得るため、何を補てんする保険金かを確認しましょう。
この問題では、火災保険から受け取った保険金の所得税上の取扱いが問われています。
火災により建物などの資産に損害を受け、その損害を補てんするために受け取った火災保険金は、原則として非課税です。これは、利益を得たというよりも、失われた資産の損害を補う性質のものだからです。
本問では、Aさんが所有する事業用建物が火災で焼失し、その建物を対象とする火災保険から保険金を受け取っているため、所得税上は非課税として扱われます。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:事業所得
⇒事業用建物の火災による損害を補てんする保険金は、原則として事業所得ではなく非課税です。
ウ:一時所得
⇒一時所得は、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得をいいますが、火災による資産の損害を補てんする保険金は、原則として非課税です。