リビング・ニーズ特約|FP3級 2026年5月 学科試験 問39
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問39
分野:リスク管理 / 生命保険
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- ア:6カ月
- イ:9カ月
- ウ:12カ月
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まず押さえたいこと
リビング・ニーズ特約は、死亡保険金を亡くなった後ではなく、生前に前倒しで受け取れる特約です。一般に、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を受け取ることができます。
迷ったときの判断軸
「リビング」は、生きている間の生活資金や医療費などに備えるイメージで押さえます。余命の基準は1年ではなく6カ月以内であり、死亡保険金を生前に活用するための特約と整理すると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、重い病気になった場合の保険活用や、医療費・生活費の準備として出題されることがあります。死亡保険金は通常、死亡後に遺族が受け取るものですが、リビング・ニーズ特約では本人の生前の資金需要に使える点を押さえておきましょう。
この問題では、リビング・ニーズ特約で死亡保険金を生前に受け取れる要件が問われています。
リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。
死亡保険金は本来、被保険者の死亡後に支払われるものですが、リビング・ニーズ特約では、余命が限られている場合に生前給付を受けられる点が特徴です。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:9カ月
⇒リビング・ニーズ特約の要件は、余命9カ月以内ではなく、余命6カ月以内と判断された場合です。
ウ:12カ月
⇒リビング・ニーズ特約の要件は、余命12カ月以内ではなく、余命6カ月以内と判断された場合です。