相続税額の2割加算|FP3級 2026年5月 学科試験 問29
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問29
分野:相続・事業承継 / 相続と税金
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
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まず押さえたいこと
相続税額の2割加算は、被相続人との関係が比較的遠い人が相続する場合に、相続税額を重くする仕組みです。配偶者、子、父母は原則として対象外ですが、兄弟姉妹は2割加算の対象になります。
迷ったときの判断軸
判断の基本は、「配偶者と1親等の血族は対象外」と押さえることです。父母は被相続人の1親等の血族なので対象外です。一方、兄弟姉妹は2親等にあたるため、2割加算の対象になると整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、親族関係図を見て相続税額の加算対象者を判断する場面で役立ちます。配偶者・子・父母は加算なし、兄弟姉妹や孫養子などは加算の可能性あり、というように家系図上の距離で確認する意識を持ちましょう。
この問題では、相続税額の2割加算の対象者が問われています。
相続税額の2割加算とは、被相続人の配偶者および1親等の血族以外の人が相続や遺贈により財産を取得した場合に、相続税額が2割加算される制度です。
被相続人の配偶者や子は、2割加算の対象となりません。また、被相続人の父母も1親等の血族であるため、2割加算の対象となりません。一方、兄弟姉妹は1親等の血族ではないため、2割加算の対象となります。
問題文は、被相続人の父母も2割加算の対象となるとしているため誤りです。
したがって、×が適切です。