暦年課税|FP3級 2026年5月 学科試験 問28

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問28 分野:相続・事業承継 / 贈与と税金
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
解説

この問題では、暦年課税による生前贈与財産が相続税の課税対象に加算される対象者が問われています。

相続開始前の一定期間内に、被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産は、原則として相続税の課税価格に加算されます。ただし、この加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した人です。

そのため、相続が開始した年の前年に贈与を受けていても、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合は、原則として相続税の課税対象にはなりません。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

相続開始前に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は、一定期間内のものについて相続税の課税価格に加算されることがあります。ただし、対象になるのは原則として相続または遺贈により財産を取得した人です。

迷ったときの判断軸

「相続前の贈与だから必ず相続税に加算」と考えるとひっかかります。生前贈与加算は、相続で財産を取得した人について、相続直前の贈与を相続財産に近いものとして扱う制度だと整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、相続税の課税価格を計算する場面で関係します。贈与の時期だけでなく、その受贈者が相続や遺贈で財産を取得しているかを確認すると、加算対象かどうかを判断しやすくなります。