遺留分|FP3級 2026年5月 学科試験 問27

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問27 分野:相続・事業承継 / 相続と法律
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
解説

この問題では、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の遺留分が問われています。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者が遺留分全体を有します。この場合の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額です。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を主張できるのは配偶者だけで、配偶者の遺留分は財産価額の2分の1相当額となります。

迷ったときの判断軸

まず「兄弟姉妹には遺留分がない」と判断します。そのうえで、配偶者だけが遺留分権利者として残るため、配偶者の遺留分を考えればよいと整理すると、法定相続分の3/4と混同しにくくなります。

実技試験につなげるために

実技試験では、相続人の組み合わせから法定相続分や遺留分を判断する問題で役立ちます。配偶者と兄弟姉妹の組み合わせでは、「法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4」「遺留分は配偶者のみ」と切り分けて押さえましょう。