贈与税|FP3級 2026年5月 学科試験 問26
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問26
分野:相続・事業承継 / 贈与と税金
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
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まず押さえたいこと
住宅取得等資金の贈与税の非課税は、親や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金などの贈与を受けた場合に使える制度です。ただし、誰でも使えるわけではなく、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件になります。
迷ったときの判断軸
この制度は、住宅取得を支援するための特例ですが、高所得者まで広く優遇する制度ではありません。そのため、「所得が高すぎる人は使えない」と考えると、合計所得金額2,000万円超の場合は適用不可と判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、住宅購入資金の贈与や親からの資金援助の相談で出題されやすい論点です。非課税限度額だけでなく、贈与を受ける人の所得要件や年齢要件なども確認する意識を持つと、適用可否を判断しやすくなります。
この問題では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、受贈者の所得要件が問われています。
この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の取得や増改築などのための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
ただし、受贈者の贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合は、この非課税制度の適用を受けることができません。所得要件がある点を押さえておくことが大切です。
したがって、〇が適切です。