事業受託方式|FP3級 2026年5月 学科試験 問25
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問25
分野:不動産 / 不動産の有効活用
土地の有効活用において、事業受託方式は、有効活用の企画、建設会社の選定、建設資金の拠出および土地上に建設された建物の管理・運営のすべてをデベロッパーが行う土地活用の方式である。
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まず押さえたいこと
事業受託方式は、土地所有者が土地活用事業を行うにあたり、企画や建設会社の選定、建物の管理・運営などをデベロッパーに委託する方式です。ただし、建設資金の拠出までデベロッパーが行うわけではなく、原則として土地所有者が建設資金を負担します。
迷ったときの判断軸
事業受託方式は「プロに運営を任せる方式」であって、「資金負担まで任せる方式」ではありません。土地所有者が事業主体としてリスクと収益を負い、デベロッパーは委託を受けて企画・管理などを支援すると整理すると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、土地活用方式の特徴比較で出題されることがあります。事業受託方式は、土地所有者が土地を手放さずに活用できる一方、建設資金の負担がある点を押さえておくと、等価交換方式や定期借地権方式との違いを見分けやすくなります。
この問題では、所得税における青色申告者の純損失の繰越控除期間が問われています。
青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額は、損益通算してもなお控除しきれない場合、翌年以後に繰り越して控除することができます。
ただし、繰り越せる期間は最長10年間ではなく、原則として翌年以後3年間です。問題文は、最長で10年間繰り越すことができるとしているため誤りです。
したがって、×が適切です。