限定承認|FP3級 2026年5月 学科試験 問30
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問30
分野:相続・事業承継 / 相続・事業承継の最新の動向
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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まず押さえたいこと
相続が発生した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選びます。限定承認または相続放棄をする場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
迷ったときの判断軸
ポイントは、期限の起算点が「死亡日」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」であることです。相続財産に借金が多い可能性がある場合でも、何もしないまま期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされるため注意します。
実技試験につなげるために
実技試験では、相続財産に債務があるケースで判断が問われることがあります。借金が多いか不明なときは限定承認、明らかに引き継ぎたくないときは相続放棄を検討し、どちらも3カ月以内に家庭裁判所へ申述すると整理しておきましょう。
この問題では、限定承認または相続放棄をする場合の手続き期限が問われています。
相続人が限定承認または相続放棄をしようとする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担する方法です。相続放棄は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる方法です。どちらも期限が3カ月以内である点を押さえます。
したがって、〇が適切です。