限定承認|FP3級 2026年5月 学科試験 問30

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問30 分野:相続・事業承継 / 相続・事業承継の最新の動向
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
解説

この問題では、限定承認または相続放棄をする場合の手続き期限が問われています。

相続人が限定承認または相続放棄をしようとする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務を負担する方法です。相続放棄は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる方法です。どちらも期限が3カ月以内である点を押さえます。

区分 内容 ポイント
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する 通常の相続。借金があれば借金も引き継ぐ
限定承認 相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ 財産と借金のどちらが多いか分からない場合に使われる
放棄 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しない 借金が多い場合などに選択される

単純承認は「全部引き継ぐ」、限定承認は「プラスの財産の範囲で引き継ぐ」、放棄は「何も引き継がない」と整理すると分かりやすいです。

限定承認と放棄は、原則として相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

相続が発生した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選びます。限定承認または相続放棄をする場合は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

迷ったときの判断軸

ポイントは、期限の起算点が「死亡日」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」であることです。相続財産に借金が多い可能性がある場合でも、何もしないまま期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされるため注意します。

実技試験につなげるために

実技試験では、相続財産に債務があるケースで判断が問われることがあります。借金が多いか不明なときは限定承認、明らかに引き継ぎたくないときは相続放棄を検討し、どちらも3カ月以内に家庭裁判所へ申述すると整理しておきましょう。