農地法|FP3級 2026年5月 学科試験 問23
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問23
分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
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まず押さえたいこと
農地を農地以外に変えることを農地転用といいます。原則として農地転用には都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可までは不要です。
迷ったときの判断軸
市街化区域は、すでに市街地として整備する方向の区域です。そのため、市街化調整区域などに比べて、農地を宅地に転用する手続きが軽くなります。「市街化区域内なら届出、原則は許可」と整理すると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、不動産の法令上の制限として出題されることがあります。自宅建築のために農地を宅地にする場面では、農地法の許可が必要か、届出で足りるかを、市街化区域かどうかで見分ける意識を持ちましょう。
この問題では、市街化区域内の農地を転用する場合の農地法上の手続きが問われています。
農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、市街化区域内にある農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要です。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域であるため、農地転用については届出で足りる点を押さえます。
したがって、〇が適切です。