借地借家法|FP3級 2026年5月 学科試験 問22

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問22 分野:不動産 / 不動産に関する法令上の規制
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
解説

この問題では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の契約期間について問われています。

定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により、原則として更新されずに終了する建物賃貸借契約です。定期借家契約では、賃貸借期間を1年未満とすることもできます。

一方、普通建物賃貸借契約では、期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない契約とみなされます。問題文は、定期借家契約で1年未満の期間を定めることができないとしているため誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約で定めた期間が満了すると、原則として契約が終了する借家契約です。賃貸借期間については、1年未満の期間を定めることもできます

迷ったときの判断軸

普通借家契約では、期間を1年未満と定めた場合、期間の定めがない契約とみなされます。一方、定期借家契約は、契約期間を明確に区切る制度なので、1年未満の期間設定も可能と整理すると、混同を避けやすくなります。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産の賃貸借契約を比較する場面で役立ちます。普通借家契約と定期借家契約では、更新の有無や契約期間の扱いが異なるため、「期間満了で終了する契約かどうか」を軸に判断しましょう。