固定資産税評価額|FP3級 2026年5月 学科試験 問21

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問21 分野:不動産 / 不動産の見方
土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
FP(ファイナンシャルプランナー)
解説

この問題では、固定資産税評価額の評価替えの周期が問われています。

土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。評価替えとは、固定資産税を計算する基礎となる評価額を見直す手続きです。

なお、土地については地価が大きく下落した場合などに、基準年度以外でも価格が修正されることがあります。試験では、原則として3年ごとに評価替えが行われる点を押さえます。

公的な土地価格 内容 基準日 公表日 公示価格を100%とした場合の評価割合
公示価格 一般の土地取引の目安となる価格 毎年1月1日 3月下旬 100%
基準地標準価格 都道府県が調査する土地取引の目安となる価格 毎年7月1日 9月下旬 100%
相続税路線価 相続税・贈与税を計算するときの土地評価の基準 毎年1月1日 7月上旬 約80%
固定資産税評価額 固定資産税・都市計画税などを計算するときの基準 3年ごとの1月1日 3月または4月ごろ 約70%

公示価格と基準地標準価格は、土地取引の目安になる価格です。相続税路線価は相続税・贈与税、固定資産税評価額は固定資産税などの計算に使われます。

試験では、公示価格を100%とすると、相続税路線価は約80%、固定資産税評価額は約70%と押さえると分かりやすいです。

したがって、が適切です。

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まず押さえたいこと

固定資産税評価額は、土地や家屋に固定資産税を課すための基準となる評価額です。土地および家屋については、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。

迷ったときの判断軸

固定資産税評価額は、毎年必ず全面的に見直されるわけではありません。不動産の価格は変動しますが、課税事務の安定性も必要なため、土地・家屋は原則3年ごとに評価替えと整理します。

実技試験につなげるために

実技試験では、不動産の税金や相続税評価との違いを整理する場面で役立ちます。固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税の計算だけでなく、不動産関連の資料を読むときの基礎になるため、評価替えの周期もあわせて押さえておきましょう。