青色申告|FP3級 2026年5月 学科試験 問19
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問19
分野:タックスプランニング / 所得税の申告と納付
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
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まず押さえたいこと
所得税で青色申告をしている場合、損益通算しても控除しきれない純損失は、翌年以後に繰り越すことができます。ただし、繰越期間は最長3年間であり、10年間ではありません。
迷ったときの判断軸
「10年間」という数字は法人税の欠損金の繰越控除などと混同しやすいポイントです。個人の所得税における青色申告の純損失は、翌年以後3年間繰越しと整理しておくと、ひっかけを避けやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、個人事業主の所得計算や損失が出た場合の取扱いで関連することがあります。青色申告には、青色申告特別控除だけでなく、純損失の繰越控除というメリットもあると押さえておきましょう。
この問題では、所得税における青色申告者の純損失の繰越控除期間が問われています。
青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額は、損益通算してもなお控除しきれない場合、翌年以後に繰り越して控除することができます。
ただし、繰り越せる期間は最長10年間ではなく、原則として翌年以後3年間です。問題文は、最長で10年間繰り越すことができるとしているため誤りです。
したがって、×が適切です。