譲渡所得|FP3級 2026年5月 学科試験 問18
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問18
分野:タックスプランニング / 各種所得の内容
所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
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まず押さえたいこと
総合課税の対象となる譲渡所得では、所有期間によって短期と長期に分かれます。長期譲渡所得は、計算した所得金額の2分の1相当額を他の所得と合計して税額を計算します。
迷ったときの判断軸
ポイントは、「総合課税の譲渡所得」と「分離課税の譲渡所得」を分けることです。土地・建物や株式等の譲渡は原則として分離課税ですが、総合課税の対象となる資産では、長期なら2分の1にして総所得金額へ含めると整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、譲渡所得の計算や課税方法の判定で役立ちます。「長期だから税率が変わる」とだけ覚えるのではなく、総合課税の長期譲渡所得は2分の1を合算する、土地・建物等は別枠の分離課税と切り分けて判断しましょう。
この問題では、総合課税の対象となる長期譲渡所得の課税方法が問われています。
譲渡所得には、総合課税の対象となるものと分離課税の対象となるものがあります。総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得については、特別控除後の金額の2分の1相当額を、他の所得金額と合計して税額を計算します。
短期譲渡所得は全額、長期譲渡所得は2分の1を総所得金額に算入する、という違いを押さえると判断しやすいです。
したがって、〇が適切です。