雑所得|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問17

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問17 分野:タックスプランニング / 各種所得の内容
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
解説

この問題では、公的年金等に係る雑所得の計算方法が問われています。

所得税では、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等は、原則として雑所得に分類されます。公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を差し引いて計算します。

給与所得で給与所得控除を差し引くのと同じように、公的年金等では公的年金等控除額を差し引く点を押さえておくと判断しやすいです。

したがって、が適切です。

TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

公的年金等は、所得税では「雑所得」として扱われます。ただし、受け取った年金額がそのまま所得になるのではなく、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

迷ったときの判断軸

給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算するのと同じように、公的年金等にも専用の控除があります。「収入金額=所得金額」ではない点を意識すると、ひっかけを避けやすくなります。

実技試験につなげるために

実技試験では、老後の収入や所得税の計算で出題されやすい論点です。年金額を見たら、すぐに課税対象と考えるのではなく、「公的年金等控除を差し引いて雑所得を求める」と整理しておきましょう。