消費者契約法|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問15

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問15 分野:金融資産運用 / セーフティネット
消費者契約法によれば、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認したことによって消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、当該消費者契約の申込みを取り消すことができるとされている。
解説

この問題では、消費者契約法における契約の取消しについて問われています。

消費者契約法では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して契約の申込みをした場合、消費者はその申込みを取り消すことができます。

このようなケースは「不実告知」に該当します。消費者が誤った説明を信じて契約してしまった場合に、消費者を保護するための規定です。

したがって、が適切です。

TSUNAGARU-ADVICE

まず押さえたいこと

消費者契約法では、事業者が重要事項について事実と異なる説明をし、消費者がそれを信じて契約した場合、消費者は契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことができます。ポイントは、単なる説明不足ではなく、重要事項について事実と違うことを告げたという点です。

迷ったときの判断軸

「消費者が勘違いした理由」が、事業者の不適切な説明にあるかどうかで判断します。重要事項について誤った説明を受け、それを事実だと思って契約したなら、消費者保護のために取消しが認められると整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では直接計算に使う論点ではありませんが、金融商品や保険、不動産などの契約相談で考え方がつながります。顧客が契約内容を誤認している場面では、「重要事項の説明に問題がなかったか」を確認する視点を持つと判断しやすくなります。