車両保険|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問10
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問10
分野:リスク管理 / 損害保険
自動車保険の車両保険では、被保険自動車が洪水により水没したことによって被った損害は、補償の対象とならない。
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まず押さえたいこと
自動車保険の車両保険は、自分の車に生じた損害を補償する保険です。洪水や高潮などの水害によって被保険自動車が水没した場合も、一般に車両保険の補償対象となります。
迷ったときの判断軸
火災保険では地震・噴火・津波による損害が原則対象外になるため混同しやすいですが、車両保険では洪水による水没は対象になると整理します。一方、地震・噴火・津波による車両損害は、通常の車両保険では対象外となる点に注意しましょう。
実技試験につなげるために
実技試験では、自動車保険の補償範囲を問う場面で役立ちます。車両保険は「自分の車の損害」を見る保険なので、事故だけでなく自然災害による損害も対象になり得ると押さえておくと判断しやすくなります。
この問題では、自動車保険の車両保険で、洪水による損害が補償されるかが問われています。
車両保険は、被保険自動車そのものに生じた損害を補償する保険です。一般に、衝突や接触のほか、火災、台風、洪水、高潮などによる損害も補償の対象となります。
問題文は、洪水により水没した損害が補償の対象とならないとしているため誤りです。
したがって、×が適切です。