火災保険|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問9
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問9
分野:リスク管理 / 損害保険
居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。
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まず押さえたいこと
火災保険は、火災や落雷、風災などに備える保険ですが、地震・噴火・津波による損害は原則として補償対象外です。地震で居住用建物が倒壊した場合は、火災保険だけでは補償されず、別途地震保険で備える必要があります。
迷ったときの判断軸
「火災保険に入っていれば建物の損害はすべて補償される」と考えないことが大切です。原因が通常の火災や風災なのか、地震・噴火・津波なのかで補償の有無が分かれると整理します。
実技試験につなげるために
実技試験では、住宅取得後のリスク管理や保険設計で出題されやすい論点です。地震による倒壊や火災は火災保険だけではカバーできないため、住宅相談では地震保険の必要性まで確認する視点を持つと判断しやすくなります。
この問題では、火災保険で地震による損害が補償されるかが問われています。
火災保険は、火災や落雷、風災などによる損害を補償する保険です。しかし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、原則として火災保険だけでは補償されません。
地震による建物の倒壊や、地震を原因とする火災などに備えるには、火災保険に付帯して地震保険に加入する必要があります。
したがって、〇が適切です。