収入保障保険|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問7
出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問7
分野:リスク管理 / 生命保険
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
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まず押さえたいこと
収入保障保険は、死亡保険金を毎月または毎年などの年金形式で受け取れる保険です。一時金でまとめて受け取ることもできますが、その場合は将来受け取る予定の年金を現在の価値に割り引くため、一般に年金形式で受け取る場合の総額より少なくなります。
迷ったときの判断軸
「一括で早く受け取ると得をする」と考えるのではなく、「将来のお金を前倒しで受け取るため、割り引かれる」と考えます。年金形式は時間をかけて受け取る総額、一時金は現在価値に直した金額と整理すると判断しやすくなります。
実技試験につなげるために
実技試験では、遺族の生活費をどう準備するかという相談で出てくることがあります。一時金はまとまった資金を確保しやすい一方、受取総額は少なくなるため、受取方法ごとの特徴を押さえておくと提案内容を判断しやすくなります。
この問題では、収入保障保険の死亡保険金を、一時金で受け取る場合と年金形式で受け取る場合の違いが問われています。
収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に、遺族が一定期間、年金形式で保険金を受け取れる保険です。死亡保険金を一時金で受け取ることもできますが、その場合は将来受け取る年金を現在価値に割り引いて計算するため、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額より少なくなります。
したがって、〇が適切です。