契約者貸付制度|FP3級試験 2026年5月 学科試験 問6

出典:FP技能検定3級 学科試験(2026年5月公表分) 問6 分野:リスク管理 / 生命保険
生命保険の契約者は、契約者貸付制度を利用することにより、契約している生命保険の死亡保険金額を上限として、保険会社から貸付を受けることができる。
解説

この問題では、生命保険の契約者貸付制度で借りられる金額の上限が問われています。

契約者貸付制度とは、解約返戻金のある生命保険契約について、契約者が保険会社から貸付を受けられる制度です。貸付を受けられる金額は、死亡保険金額ではなく、解約返戻金の一定範囲内です。

問題文は、死亡保険金額を上限として貸付を受けられるとしているため誤りです。

したがって、×が適切です。

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まず押さえたいこと

契約者貸付制度は、生命保険を解約せずに資金を借りられる制度です。ただし、貸付の上限は死亡保険金額ではなく、一般に解約返戻金の一定範囲内です。

迷ったときの判断軸

死亡保険金は、被保険者が死亡したときに受取人へ支払われるお金です。一方、契約者貸付は、契約者が解約返戻金を担保のようにして借りる仕組みなので、「死亡保険金額を上限」とする記述はひっかけだと判断します。

実技試験につなげるために

実技試験では、急な資金需要がある顧客への対応として出てくることがあります。保険を解約すると保障がなくなりますが、契約者貸付なら契約を継続したまま資金を準備できるため、解約返戻金との関係を意識して整理しましょう。