取引相場のない株式の評価|FP3級 2025年5月 学科試験 問58
出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問58
分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産以外)
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
- ア:配当還元方式
- イ:類似業種比準方式
- ウ:純資産価額方式
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まず押さえたいこと
同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式は、原則として特例的評価方式である配当還元方式により評価します。
迷ったときの判断軸
取引相場のない株式の評価では、会社への支配力がある株主かどうかを意識しましょう。同族株主のように会社への影響力が大きい株主は原則的評価方式を使いますが、同族株主以外の少数株主などは、配当を受け取る立場に近いため配当還元方式で評価します。
実技試験につなげるために
実技試験では、非上場株式の相続税評価で、株主の立場によって評価方式が変わる点が問われることがあります。支配力のある株主は原則的評価方式、少数株主は配当還元方式と整理しておくと判断しやすくなります。
この問題では、取引相場のない株式の相続税評価における特例的評価方式が問われています。
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式は、原則として、特例的評価方式である配当還元方式により評価します。
配当還元方式は、会社の支配力を持たない少数株主などが取得した株式について、配当金額をもとに評価する方法です。同族株主等が取得した場合の原則的評価方式と区別して押さえます。
したがって、アが適切です。
❌他選択肢が誤りの理由イ:類似業種比準方式
⇒類似業種比準方式は、原則的評価方式の一つです。同族株主以外の株主等が取得した株式の特例的評価方式ではありません。
ウ:純資産価額方式
⇒純資産価額方式も、原則的評価方式の一つです。会社の資産や負債をもとに評価する方法であり、本問の特例的評価方式ではありません。