法定相続分|FP3級 2025年5月 学科試験 問57

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問57 分野:相続・事業承継 / 相続と法律
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 法定相続分
  • ア:2分の1
  • イ:3分の1
  • ウ:4分の1
解説

この問題では、配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分が問われています。

Aさんに妻Bさんがいるため、妻Bさんは常に相続人となります。また、Aさんに子がいない場合、父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。

配偶者と直系尊属が相続人となる場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。本問では母Dさんはすでに死亡しているため、父Cさんが直系尊属の相続分3分の1を取得します。妹Eさんは、父Cさんが相続人となるため相続人にはなりません。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:2分の1
⇒配偶者と直系尊属が相続人となる場合、直系尊属の法定相続分は2分の1ではなく3分の1です。
ウ:4分の1
⇒4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の兄弟姉妹全体の法定相続分です。本問では父Cさんが相続人となるため、妹Eさんは相続人になりません。
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まず押さえたいこと

被相続人に子がいない場合、直系尊属である父母が相続人になります。この問題では母Dさんはすでに死亡しているため、父Cさんが妻Bさんとともに相続人となり、父Cさんの法定相続分は3分の1です。

迷ったときの判断軸

相続順位は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に確認します。父Cさんのような直系尊属がいる場合、妹Eさんは相続人になりません。配偶者と直系尊属が相続人になるときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

実技試験につなげるために

実技試験では、親族関係図を見て、誰が相続人になるかを先に判断することが大切です。配偶者+直系尊属=配偶者3分の2、直系尊属3分の1と押さえましょう。