貸家の相続税評価額|FP3級 2025年5月 学科試験 問59

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問59 分野:相続・事業承継 / 相続財産の評価(不動産)
貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
  • ア:2,400万円
  • イ:5,600万円
  • ウ:6,560万円
解説

この問題では、貸家の相続税評価額の計算方法が問われています。

貸家の相続税評価額は、原則として「固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」で計算します。

本問では、固定資産税評価額が8,000万円、借家権割合が30%、賃貸割合が100%であるため、8,000万円 × (1 - 30% × 100%) = 5,600万円となります。

なお、借地権割合は貸家建付地の評価で使う数値であり、貸家そのものの評価額の計算では使いません。

したがって、イが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
ア:2,400万円
⇒8,000万円 × 30% = 2,400万円と計算した場合の数値です。貸家の評価額は、借家権割合分を差し引いた後の金額で計算します。
ウ:6,560万円
⇒借地権割合60%まで含めて計算した場合に近い数値ですが、借地権割合は貸家そのものの評価では使いません。貸家の評価額は5,600万円です。
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まず押さえたいこと

貸家の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)で計算します。この問題では、8,000万円 × (1 - 30% × 100%) = 5,600万円となります。

迷ったときの判断軸

貸家の評価では、借地権割合ではなく借家権割合を使います。借地権割合は土地の評価で使う数値なので、家屋そのものの評価では、固定資産税評価額から借家権割合分を調整すると整理しましょう。

実技試験につなげるために

実技試験では、貸家と貸家建付地の評価を区別することが重要です。貸家は固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)、貸家建付地は土地の評価で借地権割合も使う、と分けて押さえましょう。