取得費|FP3級 2025年5月 学科試験 問54

出典:FP技能検定3級 学科試験(2025年5月公表分) 問54 分野:不動産 / 不動産の譲渡に係る税金
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
  • ア:5%
  • イ:10%
  • ウ:15%
解説

この問題では、土地の取得費が不明な場合の概算取得費が問われています。

個人が土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額は、譲渡収入金額から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。

譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。これを概算取得費といいます。

したがって、アが適切です。

❌他選択肢が誤りの理由
イ:10%
⇒概算取得費は、譲渡収入金額の10%ではなく5%相当額です。
ウ:15%
⇒概算取得費は、譲渡収入金額の15%ではなく5%相当額です。
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まず押さえたいこと

個人が土地を譲渡した場合で、取得費が不明なときは、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。

迷ったときの判断軸

土地や建物の取得費が分からない場合は、概算取得費として譲渡収入金額 × 5%を使えると整理しましょう。取得費が不明だから0円にするのではなく、5%を取得費にできる点がポイントです。

実技試験につなげるために

実技試験では、土地建物の譲渡所得を計算する問題で役立ちます。譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めるため、取得費不明なら概算取得費5%を使う流れを押さえましょう。